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薬局へ処方箋をFAXすることについて

薬局へ処方箋をFAXすることについて

丑蟻さんによるイラスト'

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変わりました!

新型コロナウイル感染症の蔓延に伴う厚生労働省の方針転換により、処方箋を調剤薬局にFAXすることは、電話による再診にかぎり行うことができるようになりました!

当院では処方箋の調剤薬局へのFAXサービスを行っておりません。
⇨(注:新型コロナウイルス感染症における特例により、処方箋を薬局FAXすることができるようになりました。

その為、

複数の患者さんから、
(患者様としない理由はここを参照ください→クリック)

不便である!

患者サービスについて配慮が足りない!

などというお叱りや苦情を数回お受けしたことがあります。

クリニックから調剤薬局へのFAX送信の可否につきまして、

平成28年5月31日に九州厚生局指導監査課に確認いたしましたところ、

以下のようなご指導を頂きました。

患者さんがFAXを操作して送信することには問題はないのですが、
(患者様としない理由はここを参照ください→クリック)

クリニック職員がFAXを操作して送信することは「指導対象とならないと言えない」とのことでした。

問い合わせへの回答の要旨は下記のごとくでした。

①あくまで「患者さんの自発的意思による薬局の選択」であること。

②患者さんが「自分でFAX機を操作」することが通知の趣旨である。

③運用上でFAXコーナーなどを設置できないなど「やむを得ない事情があるときは、クリニック職員が操作してもよいかもしれない」が、「指導の対象とならないと断言はできない」。

以上の回答内容と厚労省通知を合わせて熟慮したうえで解釈した結果として、

当院における薬局へのFAX送信につきまして、下記のごとく対応させていただきます。

簡単に要約しますと、

当院が入るビルの構造の関係で、電話回線が増設できません。

増設できるような進展がある場合は、患者さんが自ら望む薬局に自ら操作してFAXを送信できるFAXコーナーを受付横に設置したいと考えておりますが、

詳細は、以下をご参照下さい。

①当院の診療理念に則り、運営経費を極力節減して患者さんの面接時間を長く取れる運営を継続する。

②その為、病院職員を現状の1人のままとする。

③受付の電話機をFAX機能を有する機器に変更することは、受付業務および外線からの着信に支障が生じるため、FAX機能付き電話機を設置しない。

④迷惑もしくは不要の宣伝FAXが1日に10数通以上も送られてきており、受付業務に多大な支障が生じるため、当院ではインターネットFAX受信システムを採用しており、このインターネットFAX受信システムの機器を診察室に設置し、受信音がならないように設定していることを継続する。

⑤ただし、今後、当院の入るビル自体で、電話回線が増設できるようになった場合は、患者さんが操作できるFAXコーナーを設置する。

⑥現状では電話回線の増設が出来ないため、現体制を継続する。

以上、ご理解のほど、お願い致しますm(_ _)m

ところで、

クリニックではなく病院(20人以上が入院できる設備のある医療機関)から、調剤薬局にFAXを送る場合、

次のような条件が必要とされています。

①FAX機が患者さんが自由に立ち入ることのできる場所に設置されていること。

②患者さんの意思で患者さん自身がFAX機を操作すること。
(身体的もしくは精神症状的あるいは知的問題によりFAX機の操作が出来ない場合など、やむを得ない場合を除く。注:保険医協会の指導)

③FAX機設置場所に医療機関所在する地域の調剤薬局の一覧表が明示してあること。

当院で、FAXコーナーを設置する場合も、

最低限、上記の運用を行わせていただきたいと思っています。

なお、

以下に厚労省通知の要旨を転記しておきますのでご確認いただければ幸いです。

処方せん受入れ準備体制の整備のためのファクシミリの利用について
(平成元年一一月一五日)
(薬企第四八号・保険発第一〇七号)
(各 都 道 府 県 衛 生・民 生 主 管 部 (局 )長 あ て 厚 生 省 薬 務 局 企 画・保 険 局 医 療 課 長 連 名 通 知 )
次のような条件を完備し、患者又はその看護に当たる者がファ クシミリを利用して処方内容を電送する薬局を自由に選択できる体制が、客観的に認められなければならないこと。

(1) 病院のロビー、待合室等、外来患者又はその看護に当たる者が自由に自分の意志で利用しうる場所にファクシミリが設置されていること(病院の診察室、薬局、事務室等、外来患者が通常自由に出入りできない場所は適当で ない)。

(2) 患者又はその看護に当たる者が住居地近くの薬局を自分の意志で容易 に選択することができるよう、ファクシミリの設置してある場所の近くに、 その地域の処方せん応需薬局の一覧表、ファクシミリ番号、地図等が見やす く掲示されていること。ただし、掲示されていない薬局であっても、電送可能であることを明示する必要がある(特定の薬局のみを掲示したり、多くの 応需薬局が考えられるのに極めて限定的に薬局を掲示することは適当でな い)。
http://shizuokashiyaku.or.jp/docs/images/e_mail_02.pdf

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