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診療報酬改定

診療報酬改定

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24時間対応できる医療機関での初診時の自己負担が大幅に増額されます。
クリニックでの24時間対応は事実上不可能なため、精神科クリニックでの自己負担は減ることになります。

次回の診療報酬改定では、再診の自己負担も減るような改定が予想されています。

患者さんにとっては、負担の軽減になります。

医療機関の中でも、病院は増収、クリニックは減収となります。

精神科クリニックの増加を抑制し、かつ精神科病院の負担を軽減しようという政策誘導の意味合いが強い改定となりました。

しかし、事実上、精神科病院の負担を軽減する効果は得られず、精神科クリニックの増加による医療費の増大を抑制する効果もないものと思われます。

日本の精神科医療がよりよい方向に向かえばいいのですが...

  • 通院・在宅精神療法の「1」は地域の精神科救急医療体制の確保に協力等を行っている精神保健指定医又はこれに準ずる者(精神保健指定医であった医師及び旧精神衛生法に規定する精神衛生鑑定医であった医師をいう。以下同じ。)がア、イ、ウのいずれか2つの要件を満たし、により初診時に通院・在宅精神療法が行われた場合に限り初診時にのみ算定できる。なお、この場合においても他の初診時と同様に診療時間が30分を超えた場合に限り算定できる。

ア精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県(政令市の区域を含むものとする。以下本区分番号において同じ。)に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)までのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。 (イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察 (ロ) 医療保護入院および応急入院のための移送時の診察 (ハ) 精神医療審査会における業務
(ニ) 精神科病院への立ち入り検査での診察
(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務

イ都道府県や医療機関等の要請に応じて、地域の精神科救急医療体制の確保への協力等を行っていること。具体的には、(イ)から(ハ)の要件を合計して年6回以上行うこと。 (イ) 時間外、休日又は深夜における救急患者への対応に関し、精神科救急情報センター等の相談員からの問合せに対応すること。具体的には、精神科救急情報センター等の対応体制( オンコール体制を含む。)に協力していること。
(ロ) 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来診療や、救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を行うこと。(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
(ハ) 所属する医療機関が精神科救急医療体制整備事業に参加し、当該精神保健指定医が当直又はオンコール等に参加していること。

ウ標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電精神- 4 -話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。具体的には、(イ)又は(ロ)のいづれかの要件を満たすこと。
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
(ロ) 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

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