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新型コロナウイルスに関する診療の取り扱いが変更されました

新型コロナウイルスに関する診療の取り扱いが変更されました

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初診から電話・情報通信機器による診療が解禁

令和2年4月10日以降から臨時かつ一時的に解禁となりました。新型コロナウイルスの感染拡大が鎮静化されるまでの間のみの特例的な対応です。

この処置に対する厚生労働省医政局医事課と厚生労働省医薬・生活衛生局総務課による「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」という事務連絡の要旨をお知らせします。

電話などによる初診

  • 医師が電話診療で許容範囲の診断と処方ができると判断した場合のみ可能(当院では精神科関連の電話による初診はできません)
  • 電話などにより診療を行い診断や処方をしてもよい
  • いかなる場合も麻薬および向精神薬の処方はできない
  • 電話などにより診断や処方を行うことが困難であると判断し受診を促したときは処方や診察を拒否してもよい

電話などによる再診

当院の方針についてはトップページを参照してください!

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