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当院における障害年金診断書の作成について

当院における障害年金診断書の作成について

当院における障害年金診断書作成の条件について

(1)当院が初めて心療内科・精神科の受診であった場合

・当院で1ヶ月に1~2回以上の割合で1年6ヶ月以上、1か月を超える(=2か月以上の)中断期間なく継続的に受診する必要があります。

1ヶ月を超えて6ヶ月未満の中断期間が生じた場合は、中断期間後に継続して1ヶ月に1~2回以上の割合で6か月間以上の継続的な追加の受診期間が必要となります。

1ヶ月に1~2回以上の割合で1年6ヶ月以上の治療を当院で行っていない場合は、当院での治療が1ヶ月に1~2回以上の割合で1年6ヶ月を超えた時点で障害年金診断書の作成可否の判断が可能となります。

・なお、初診から1年6か月以上経過していても、3か月以上の中断期間があって治療を再開した場合は、1ヶ月に1~2回以上の割合で連続した6か月間以上の治療を行った後に障害年金診断書の作成可否の判断が可能となります。

いずれの場合も初診から1年6カ月を経過するまでは障害年金の申請はできませんのでご注意ください。

(2)他院が初めて心療内科・精神科の受診であった場合

他院で1年6ヶ月以上の治療をしていた場合、当院に1ヶ月に1~2回以上の割合で6ヶ月間以上、中断期間なく継続的に受診する必要があります。

・他院で1年6ヶ月以上の治療をしていた場合で当院に1ヶ月に1~2回以上の割合で6ヶ月間未満しか継続的に受診しなかった場合は、中断期間後、さらに1ヶ月に1~2回以上の割合で6ヶ月間以上する当院に通院する期間が必要となります。

他院で1年6ヶ月未満しか治療をしていなかった場合、上記(1)に準じますが、他院と当院の受診期間を合算して計算します。

(3)上記に該当しない場合の条件

院長にご相談ください

当院における障害年金診断書の料金について

安価で障害年金診断書を作成してくれる医療機関が多くあります。障害年金診断書は他院でご相談される方が節約になると思います。ご注意のほどお願いいたします。

  • 他院の1.5~2.5倍となっております
  • (1)社会保険労務士が当院指定の完全な資料を用意してくれる場合が12,000円
  • (2)社会保険労務士が当院指定の完全な資料を用意してくれない場合が18,000円程度(下記の予約面接料込)
  • 上記(2)の場合は診断書作成のための予約面接が必要です
  • 予約面接は30分程度で予約料は3,500円となります

さらに以下の書類全ての提出が必要となります

  1. 職歴一覧(例:○○会社 ○○年○○月~○○年○○月)
  2. 病歴一覧(例:○○病院 ○○年○○月~○○年○○月)
  3. ねんきん事務所でもらう「日本年金機構の被保険者記録照会回答票」のコピー
  4. ねんきん事務所でもらった「病歴・就労状況等申立書」を完全に記載したもののコピー
  5. 他院が初診の方は他院で作成された「受診状況等証明書」のコピー
  6. 社会保険労務士などにより作成された現在の日常生活での障害の状態を記載したもの

「上記の書類が1つでもない」もしくは「不完全」な場合

現在の具体的障害度を認定するための診断面接(要予約3,500円)が必要となります。

「初診後1年半後の診断書も必要」な方

上記の書類が揃っていても初診後1年半後の状態を判断するための診断面接(要予約3,500円)が必要となります。

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